| 建物の建築面積の敷地面積に対する割合の制限のこと。 |
| 建ぺい率 |
| 建物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた最大水平投影面積のこと。 |
| 建築面積 |
| 礼金 |
| 賃貸契約の際に家主に支払う謝礼金のこと。解約の際家主の返還義務はありません。 |


| ロフト |
| 元々は物置用の屋根裏部屋のことだが、住宅でロフトというと天井の一部を二層式にした上部スペースのことを指す。 |


| 連帯保証人 |
| 主たる債務者と連帯して債務を負うこと。 |
| 用途地域 |
| 都市計画法で指定。市街地の環境を維持するため、建築基準法により建築物の用途制限、高さ等の形態制限等規制が行われる地域である。 |


| 容積率 |
| 土地の面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。 |
| マンション |
| 一般的に、3階以上で構造が鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物のこと。 |


| テラス |
| 鉄筋コンクリート |
| 坪当たり |
| 賃借権 |
| 仲介 |
| 地目 |
| 地代 |
| 1坪(約3.3m2)あたりの物件価格のこと。 |
| 土地の賃貸料、借地料のこと。 |
| ダイニングやリビングから室内生活の延長として利用できる庭先に向いた広めのバルコニーのこと。 |
| 張力に強い鉄筋で圧縮に強いコンクリートを補強するため、優れた強度発揮し、耐火性能も高い。 |
| 土地の賃貸借契約を締結し、有償で利用する権利。譲渡または転貸する際に土地所有者の承諾が必要。 |
| 不動産の取引において、売(貸)主と買(借)主の間に立って契約を成立させること。「媒介」ともいう。一般的に仲介料が発生する。 |
| 登記簿の表題部に記載されている項目で、土地の使用状況を示していますが、必ずしも現状と一致しているとは限らないこともある。 |
| 代理 |
| 宅地建物取引業者が、依頼者(売主・貸主)より、物件の売買、交換または賃借の代理権を得ていること。 |












| 2階建ての連棟式住宅。各住戸の敷地は各住戸が単独で所有している。 |
| テラスハウス |
| 所有権や借地権のこと。 |
| 土地権利 |
| 都市計画区域 |
| 登記(面積/建物) |
| 登記(土地) |
| 公簿(登記簿)に記載されている面積。 |
| 都市計画法に基づいて定められる一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域で、その中に用途地域の定められる市街化区域や定められない市街化調整区域とがある。 |
| 登記には建物の壁の内側を測った寸法の内法が用いられる。(壁芯に比べて面積は狭くなる) |




| 所有権 |
| 物に対する全面的な支配権で、法令の制限内において自由に使用、収益(賃貸等)、処分(売却等)できる権利。 |
| 損保 |
| 賃貸住宅等の場合には、基本的に火災や水漏れに対応した住宅総合保険のことを指していることが多い。 |
| 専有面積 |
| 専任媒介 |
| 専属専任媒介 |
| 接道幅 |
| 接道状況 |
| 賃貸住宅などで部屋の面積の中からバルコニーなどの専用ではあるが共有部分を除いた部分の面積。 |
| 専任媒介のことで依頼者からその宅建業者が独占的に仲介の依頼を受けることのできる契約形態。 |
| 専任媒介の一種で、その内容に加えて依頼者自身が契約相手を探すことも禁じているより独占性が強い内容の契約形態。 |
| 建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅2m以上道路に接しなければならないので、その状況のこと。 |
| 法律で定める都市計画区域内に建物を建築する時には、その敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上 接していなければならないと定めているため、その状況のこと。 |
















| 敷地面積 |
| 建築物の建っている土地の水平投影面積のこと。 |
| 敷金 |
| 一般的に賃貸借契約の際に借主の賃料債務を保証するために予め家主に預けておく金銭のこと。(基本的に利息はつかない) |
| 市街化区域 |
| すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を計るべき区域で都市計画で定められる。 |


| 実印 |
| 個人の印鑑であって市町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行った印鑑。印鑑証明の発行を受けることができる印鑑。 |
| 市街化調整区域 |
| 原則として用途地域は定められない市街化を抑制すべき区域で都市計画にて定められる。(許可なしに建築物を建築できない。) |
| 更地 |
| 土地上に建物などの定着物がない状態。 |






| キッチンや暖房や給湯などの主なエネルギーのすべてを電気で賄うシステム。 |
| 住宅や土地などについて直接売買契約を交わして販売するもの。 |
| オール電化 |
| 売主 |


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| DK |
| A |

| DiningとKitchenそれぞれの頭文字。ダイニング・キッチンの意味で使用。ダイニングルーム(食堂)とキッチン(台所)が一体となったもの。 |


| K |
| Kitchenの頭文字。キッチン(台所)の意味で使用。 |


| LivingとDiningとKitchenそれぞれの頭文字。 リビング(居間)とダイニング(食堂)とキッチン(台所)が一体になったもの。 |
| LDK |
| Reinforced Concreteの略で、鉄筋コンクリート造のこと。 |
| RC |
| PS |
| パイプスペース、上下水道、ガス給湯器などを収納したスペース。 |
| あ |
| 貸主 |
| 共益費 |
| 借家人が共同で使用する設備、もしくは施設の運営維持に関する費用。 |
| 賃貸物件のオーナー又は、一括借り上げしているサブリース業者。 |
| か |
| さ |




| た |
| な |
| は |
| ま |
| や |
| ユニットバス |
| 防水性の高いプラスチックなどで、床、壁、天井などを一体成型した浴室のこと。間取り図では「UB」と書く。 |




| 納戸 |
| 収納スペースのこと。一般に不動産広告の場合、建築基準法で定められた居室の基準に採光や通風などの面で当てはまらない時に納戸と表示する場合が多い。 |


| 一般的に、2階建て以下で構造が木造や軽量鉄骨造の建物のこと。 |
| アパート |
| SはSteelの略で、鉄骨造のこと。 |
| S造 |
| 塩化ビニル系床材。発泡層を含んでいる厚さ2ミリ前後のプラスティックシート。 |
| クッションフロア |
| 媒介 |
| 依頼者(売主、貸主)が宅建業者に不動産の売買、交換、賃借の仲立ちを依頼すること。媒介契約には3種類あります。 |


| ベランダ |
| フローリング |
| バルコニー |
| ハイツ |
| 床の材料として、板材を使用。 |
| 住戸の外壁から外側に突き出して作られた露台のこと。バルコニーとの厳密な意味で差はないが、屋根があることが多い。 |
| 2階以上の住戸の外壁から、外側に突き出して作られた屋根のない露台のこと。上階に同様のバルコニーがあれば、それが屋根代わりになる。 |
| 厳密に定義されている訳ではないのでアパートの呼称として使用される場合が多い。(特にプレハブ2階建て共同住宅を指していることも) |






| 善管注意義務 |
| 賃借人は賃借物を明け渡すまで、善良な管理者の注意をもって賃借物を保管しなければならない義務のこと。 |
| 木造 |
| 構造耐力に関する主要な部分を木材で造るもの。在来工法とツーバイフォー工法などがある。 |


| マンションにおいて上下2階にわたる住戸のこと。一戸建てのような空間。 |
| メゾネット |
| 認印 |
| 個人の印鑑であって市町村長に対して印鑑登録を行った印鑑(実印)でない印鑑。 |
| ら |
| 建物賃貸借契約の終了時における借主のなすべき義務のひとつ。 |
| 原状回復義務 |